株よりも今は選挙かな、ヤバいぞ、日本!
国民民主党の憲法草案、危険な流れアリかも
とにかく、超「左巻き」の考えだと思うよね。
国民民主党のホームページ
強烈な印象として残る部分だけ触れると
次の3点。
一つは憲法裁判所を設ける(検討)
これで力づくで国権を押さえる趣旨の話アリ。
【小論点④】判決の効力
憲法裁判所によって憲法違反と判断された法律、命令、条例、規則又は処分は、法律の廃
止等を待たず、当然にその効力を失う旨を規定することとなるのが、一般的である。
なお、その際、念には念を入れて、判決が全ての公権力を拘束することも明記することも
考えられるか。
以上のようなことを踏まえれば、例えば、次のようなイメージの条文が考えられるか。
憲法裁判所によって憲法違反と判断された法律、命令、条例、規則又は処分は、法律の廃
止等を待たず、当然にその効力を失う旨を規定することとなるのが、一般的である。
なお、その際、念には念を入れて、判決が全ての公権力を拘束することも明記することも
考えられるか。
以上のようなことを踏まえれば、例えば、次のようなイメージの条文が考えられるか。
第一 憲法裁判所の権限
憲法裁判所は、第二から第五までによる訴え又は移送された事件について、一切の法
律、命令、条例、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第
一審にして終審の裁判所であること。
憲法裁判所は、第二から第五までによる訴え又は移送された事件について、一切の法
律、命令、条例、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する第
一審にして終審の裁判所であること。
第二 法令の抽象的違憲審査
1 内閣総理大臣又はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員は、法律の定め
るところにより、憲法裁判所に対して、法律、命令、条例又は規則が憲法に適合する
かしないかの確認の訴えを提起することができるものとすること。
2 地方自治体の長又はその議会の総議員の4分の1以上の議員は、法律の定めると
ころにより、憲法裁判所に対して、条例が憲法に適合するかしないかの確認の訴えを
提起することができるものとすること。
1 内閣総理大臣又はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員は、法律の定め
るところにより、憲法裁判所に対して、法律、命令、条例又は規則が憲法に適合する
かしないかの確認の訴えを提起することができるものとすること。
2 地方自治体の長又はその議会の総議員の4分の1以上の議員は、法律の定めると
ころにより、憲法裁判所に対して、条例が憲法に適合するかしないかの確認の訴えを
提起することができるものとすること。
第三 法令の具体的違憲審査(司法裁判所からの憲法判断の移送)
最高裁判所及び下級裁判所は、その係属している事件について、当該事件に適用しよ
うとしている法律、命令、条例若しくは規則又は当該事件に係る処分が憲法に適合しな
い疑いがあると認めるときは、法律の定めるところにより、当事者からの申立てにより
又は職権で、憲法に適合するかしないかの判断を求めるため、これを憲法裁判所に移送
するものとすること。
最高裁判所及び下級裁判所は、その係属している事件について、当該事件に適用しよ
うとしている法律、命令、条例若しくは規則又は当該事件に係る処分が憲法に適合しな
い疑いがあると認めるときは、法律の定めるところにより、当事者からの申立てにより
又は職権で、憲法に適合するかしないかの判断を求めるため、これを憲法裁判所に移送
するものとすること。
第四 機関相互間の争訟
憲法により権限を定められた機関その他法律で特に定める機関は、法律の定めると
ころにより、その権限の存否又はその行使に関する紛争について、憲法裁判所に対し
て、訴えを提起することができること。
憲法により権限を定められた機関その他法律で特に定める機関は、法律の定めると
ころにより、その権限の存否又はその行使に関する紛争について、憲法裁判所に対し
て、訴えを提起することができること。
第五 憲法訴願
国若しくは地方自治体その他の公共団体又はその機関の公権力の行使によりこの憲
法が保障する基本的人権を害された者は、法律の定めるところにより、最高裁判所及び
下級裁判所に対する訴えの提起その他法律に定められた措置を尽くした後においても
なお救済を求める必要がある場合には、憲法裁判所に対して、当該行為の取消しを求め
る訴えその他法律で定める訴えを提起することができるものとすること。
国若しくは地方自治体その他の公共団体又はその機関の公権力の行使によりこの憲
法が保障する基本的人権を害された者は、法律の定めるところにより、最高裁判所及び
下級裁判所に対する訴えの提起その他法律に定められた措置を尽くした後においても
なお救済を求める必要がある場合には、憲法裁判所に対して、当該行為の取消しを求め
る訴えその他法律で定める訴えを提起することができるものとすること。
第六 高度の政治性を有する法律等の審査
1 憲法裁判所は、極めて高度の政治性を有する法律、命令、処分等についても、国会、
内閣等がその裁量の範囲を超え又はその濫用があったと認められる場合には、憲法
に適合しない旨の判決をするものとすること。
2 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が提起した第二の1の訴えにおい
ては、法律の制定の手続が憲法に適合するかしないかを争うことを妨げないこと。こ
の場合において、憲法裁判所は、その手続に重大かつ明白な違反がある場合に限り、
当該法律が憲法に適合しない旨の判決をするものとすること。
1 憲法裁判所は、極めて高度の政治性を有する法律、命令、処分等についても、国会、
内閣等がその裁量の範囲を超え又はその濫用があったと認められる場合には、憲法
に適合しない旨の判決をするものとすること。
2 いずれかの議院の総議員の4分の1以上の議員が提起した第二の1の訴えにおい
ては、法律の制定の手続が憲法に適合するかしないかを争うことを妨げないこと。こ
の場合において、憲法裁判所は、その手続に重大かつ明白な違反がある場合に限り、
当該法律が憲法に適合しない旨の判決をするものとすること。
第七 憲法裁判所の判決の効力
1 憲法裁判所の判決において憲法に適合しないとされた法律、命令、条例、規則又は
処分は、当該判決により定められた日に、効力を失うこと。
2 憲法裁判所の判決は、全ての公権力を拘束すること。
1 憲法裁判所の判決において憲法に適合しないとされた法律、命令、条例、規則又は
処分は、当該判決により定められた日に、効力を失うこと。
2 憲法裁判所の判決は、全ての公権力を拘束すること。
一つは外国人の地方参政権容認(検討)。
残る一つは女系天皇(検討)。
いずれも
今の日本に必要なことではないでしょう。
必要と考えるは誰なのか?
そのあたりを玉木雄一郎代表は説明すべきか、と。
とにかく、
現行日本を破壊したいと映るものばかり。
で、いくつか動画をあたると出るわ、出るわ、
といったところ。
以下はユーチューブからランダムに紹介するもの。
ヘタ打つと日本と従前日本人は
国民民主党に振り回されるかもヨ。