(2018年2月4日)
拙がこのページをあらためて、文体に関し手を入れさせていただきました。
ただし、当時の内容が変わるものではありません。
オシマサの再就職活動日記 37日
今回はこちら。
サブロク協定
・・を取り上げてみます。
話の節
1 まずは春
2 サブロク協定
3 時間外労働の限度
まずは春
今日気が付いたのですが、桜が咲いていました。
いよいよ春、新入社員が会社に入って来るのでしょう。
当方にもそういう頃はありましたね。
ですが、今は無職の身、関係もなく意味もないかもしれないけど。
と、妙に季節外れの黄昏感を出しましたが、わき目も振らずに猪突猛進します。
それでは、今回はさらに真面目に語ります。
新入社員がまずは気づくこともない!こちらに関して。
サブロク協定
こちらは基本的なことだけでも、知っておくに損はないのです。
最初に『法定労働時間』(労働基準法の定める労働時間)に触れると、その大元はここにあるのです。
労働基準法第32条
言葉を丸めていますがこのようなもの。
したがって、多くの会社・企業はこれに基づき就業規則などを作成していると思われます。(普通はね。)
そして、基本的に労働時間は、名の通った会社であれば、大・中・小に関わらず、従業員・社員を手玉に取るようなことはしないでしょう。
とはいえ、入社したがいろいろと「噂がある?」ところもあるかもしれません。
その場合、いざ対処を考慮して、会社概要把握のために捉えるものを一つ上げるなら、これということ。
『サブロク協定』
そこで中身に触れると、出発点はこちら。
労働基準法第36条
時間外及び休日の労働に関する約束ごとに触れたもの。
ただし、これは双方で「これでいいね」と口頭で語って終わるものではありません。
労使協定として書面に整えることを行うのです。
さらに労働基準監督署に届け出をする性格のもの。
これは以前もここで表しています。
長時間労働の実態は 厚生労働省が何を言っても変わらないと思う! そして 事業主はインターバル休息を知らない?(24日目)
これによって使用者は法定労働時間『労働基準法の定める時間』を超える時間の就業である「いわゆる残業」を労働者側にさせることができる!というわけです。
しかし、無制限ではありません。
それで、次の項目『時間外労働の限度』に続きます。
時間外労働の限度
時間外労働の制限があり、具体的にはそれがこちらで定まっています。
『時間外労働の限度に関する基準』を示した決まりごとがあるのです。
これが『労働基準法第36条第1項』の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準を定めているのです。
一般の労働者の場合はこのように表されています。
期間 | 限度時間 |
---|
1週間 | 15時間 |
---|---|
2週間 | 27時間 |
4週間 | 43時間 |
1カ月 | 45時間 |
2カ月 | 81時間 |
3カ月 | 120時間 |
1年間 | 360時間 |
そして、サブロク協定の延長時間は限度時間を超えてはならないのです。
ということで、次は限度時間に触れてみます。
※ 法定の休日の労働は含まない。
このあたりを承知しておくと、仮に怪しい会社・企業に入った際、対処がし易くなるかもしれません。
ただ、実際に行動を起こすのであれば、弁護士にお願いしないと難しいかも・・。
(弁護士もピンからキリまでいるから、裁判所近傍で聞く着意も必要です。)
もっとも、多くの職場は心配はないでしょう。
当方がかつて勤めたようなところは、極めてマレな職場と思われるので、多くの場合は心配しなくてもよいと捉えています。
とはいえ、当方の事例として月100時間を超える残業が続き、退職願いを出したあとで、なぜか管理職手当が付いた。
おそらく、なだめる意味と解していますが、そんな職場もある現実と、そんなところは「ダメ!」と言っておきましょう。
だってね、管理職の辞令はないのです。
おかしいでしょう。
ということで、サブロク協定、名称だけでも知っておくとよいかも・・という話。
オシマサ、僭越ながら斯く思うのです。
(つづく)