ハローワークの求人票見ながら【職務経歴書】の作成! 「ブラックもどき」を辞めたことを書く際「退職」「解雇」を考える?(10日目)
オシマサの再就職活動日記 10日
「退職」「解雇」を考える?
今回は職務経歴書を書きながらいろいろと頭に浮かべている。
その一つがこれ。
ブラックな前の職場からの退職をどのように表すかだ。
書きづらい!
だが、迷いながらも退職と解雇を考えるのだ。
話の節
1 「ブラックもどき」の退職表現
2 退職と解雇
3 正直にあたろう
「ブラックもどき」の退職表現
自主退職とは。
基本的に人生で頻度の高いものではない!と思う。
だからこそ、余計に気にかかる。
そもそも俺は、節操なく渡り鳥のように会社・企業を渡り歩くような器用な人間ではない。
その意識もない。
だが、ここ一本と一つの世界で生きてきた人よりは多くなるだろう。
退職の経験はニ回あるのだ。
その中で、ブラックなところの自主退職は一回だ。
前置きが長くなった。
要するにその時のことをどのように書くか迷っているのだ。
なんとも悩ましいことだ。
あまりにグチャグチャとお家の事情よろしく書き立てれば、これから面接まで進むと思う会社・事業体から煙たがれる!
それは間違いないからだ。
とはいえ、何も書かなければだ。
なぜ辞めたか聞いてくるだろう。
なぜなら、そこがウィークポイント。
それから、面接受験者の言動・挙動を通じて人物を推し量る!
その手法は俺も知っている。
だから、困っているのだ。
しかし、困ってばかりもいられない。
今一度、退職と解雇を見つめ直すことにする。
今さらでもあるが、これで気持ちがすっきりすれば、それはそれでよいのである。
自主退職と解雇
退職だが基本的に自主退職をイメージしている。
自主退職
文字通り、自分自身から「一身上の都合」など個人的な理由で退職することだ。
しかし、すんなりと認める会社・事業体だけではない。
俺の前の職場がまさにこれだった。
話を戻す。
基本的に、自主退職の申し出の条件(?)はこうなっている。
民法627条1項
しかし、多くの場合は月給制と考えられるので、意思表示してから辞めるまでの間はこうなる。
民法627条2項
これを少し言葉を端折らず表すとこうなる。
月給取りで退職を最短とする場合。
たとえば、2月20日に申し出を行うと、3月31日が退職日の目安となる。
もちろん、双方の合意によるものが大きい。
だが、必ずしもこうなるものではない。
だからもめる。
中には悩む者もいて病気になるのだ!
次に、解雇だ。
もともと、自主退職も法律に守られているが、こちらはもっと強く守られている。
こちらの考えがある。
解雇制限
そして、解雇予告はこうなる。
このようにしなければならないのだ。
根拠はこうだ。
使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前にその予告、あるいは30日分以上の平均賃金を支払う
法律の条文を振り回したがこういった内容を知っておいても無駄にはならない。
ただし、いざという時の宝剣にはなるものの、会社・事業体の一員であるときにおしゃべりよろしくペチャラクチャラと話すものでもない。
言葉にすれば間違いなく管理職クラスから煙たい眼で見られる。
それは想像に難くないだろう。
そういうものだ。
言葉を連ねているうちにどうやら、気持ちが落ち着いてきた。
正直にあたろう
落ち着いたところで、職務経歴書には退職日だけ記入。
それ以外のことは書かない。
聞かれたら建設的な理由を挙げればよいのだ。
基本、正直にあたれば良い!
また、話が進めば志望会社・事業体の人事が以前の職場と話をすることもあるだろう。
だが、それも面接のアトの話だ。
履歴書と職務経歴書だけで、求職者を気に入るところはまずない。
と、いろいろと気を回す。
しかし、今は気にしても仕方あるまい。
まずは、職務経歴書を書くことか。
そして、正直にことにあたればよい・・と。
再度、自分自身に知らしめる。
意外と気が小さい・・俺。
(つづく)
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