(2018年1月31日、11月21日)
拙がこのページをあらためて、文体に関し手を入れさせていただきました。ただし、当時の内容が変わるものではありません。
オシマサです。
今回、これを取り上げてみます。
同一労働同一賃金
・・です。
昨今の報道などを通じ
厚生労働省は『同一労働同一賃金』を
推し進めたい様子。
ということで
今回はこれについて話を持ちたいと思います。
1 『同一労働同一賃金』の狙いはこれか?
2 『同一労働同一賃金』って何だ?
3 本当にいいことなのか?
『同一労働同一賃金』の狙いはこれか?
『同一労働同一賃金』・・。
この言葉の響きはなんとなくにしても
よい感じがしますよね。
ですが
本当はどうなんでしょう。
なぜ
これが今、脚光を浴びることになるのか
不思議な気もします。
ですが
受け止めやすいものには映りますよね。
少なくとも言葉としては・・。
そこで
『同一労働同一賃金』についての政府の狙いを
少々調べてみると様々なものが表れますが
特に、目を引くものがこちら。
・・です。
これは
景気低迷を打破するため購買力を高めたい!
ということかと。
平たく言えば
「もっと、いっぱい買える力を与えたい!」
ということなのでしょう。
そう考えると
国富のため、内需拡大のため
つまり、経済施策の一環の一つとしても
考えられているのか!
・・と思うのです。
であれば
「おー、いいじゃないか」
と受け止めると同時に、ですよ。
これは必ずや政府は推進する!
と思うわけです。
『同一労働同一賃金』って何だ?
それでは、誕生の背景を拙なりに考えたアト
もっと身近なものとして
『同一労働同一賃金』を受けとめる
国民個々の立場で承知すべきものは何か?
それを取り上げてみます。
はじめはにこちら
とてもシンプルな表現でまとめられるものです。
ということ。
しかも
これには次の要件の差別化、区別化はないのです。
〇 男女の区分
〇 フルタイム、パートタイム、派遣等
〇 国籍、宗教の区分
早い話・・
ということ。
これは、こちらにつながるのです。
・・へ。
どうでしょうか。
ここまで、目に入れ耳に入れた方は
結構な考え方に映り、やる気のある人には
うれしいものと思います。
ですよね。
働いた対価はどの立場にあっても同じ!
というわけですから。
そして
拙の個人的な想いとしては
会社・企業が理解、納得しているなら
「大いにやってくれ!」
となる次第。
しかし、過去の経験から
「同時にすべてを一律に対象としてよいのか?」
という疑問も、若干持つのです。
本当にいいことなのか?
そうなんですよね。
「本当にいいことずくめなのか」
「わからない」
「それは未知数ではないか」
・・とね。
もっとも
今はまだその制度が進められてもいないわけで
未知数は当たり前ですけど。
それでも、頭には浮かびます。
たとえばですよ。
「それは『否』『ない』と思います」
これが拙の見てきたパートタイマーが働く
職場環境での感想ですね。
基本的にパートタイマー労働者の多くは・・。
拙の見てきた範囲として、語りますが。
「正規労働者と同じ扱いを望む!して欲しい!」
そんな望みを持ち当該職場へ飛び込んできた人は
ほとんどいなかった!
と思うのです。
基本、彼らは区切り、限りを付けて働きたいから
パートタイマーを希望した!
と思われる人が多数ではなかったか
・・と思っています。
拙が捉え方が絶対正しいとは思いませんが
当時を思い起こせばそうなるのです。
続いて、正規労働者に視線を向けると
基本、彼らは会社組織の方針に従い
会社の業務を効率的かつ効果的に仕上げる!
これを常に考えていると思うのです。
(普通、多くの人々はそうでしょう。)
ですが
パートタイマーはある一定の時間を働き
賃金を頂戴できれば
「よし」
とする人が多いのです。
(と思います。)
要は会社がどの方向で進もうが
「くれるものをくれれば」
それで「よし」ということ。
実際、拙がパートタイマーで仕事に就いた時を
思い返せば
「働く時間単位当たりで最善を尽くす!」
「それ以外のことは御免被る」
そんな人が多数でした・・ね。
基本
「会社の行く末がどうのこうの・・」
と、建設的な考え(?)
いや、そこまでの想いを語る人は少なかった!
かと。
中には
「こんなとこ」
と露骨に語るオバサンもいたりして
「オイオイ、大丈夫か、なぜ、ここにいる?」
と、問いかけたくなる人もいました。
そのためか
拙は『同一労働同一賃金』の考えを
よいものとは思いつつも疑問にも感じるのです。
「本当に進めてもよいのか?」
・・と。
(すごく狭い範囲での疑問ですけどね。)
そこで
高邁な政府の狙いによって持ち上げられた
(たぶん)
『同一労働同一賃金』と見なしつつも
これの持つ性格が
パートタイマーのいる職場の環境を怪しげな方向に
導くのではないか?
と危惧するのです。
(すごく、ネガティブな思考ですが・・)
この危惧はこれではれます。
『パートタイム・有期雇用労働法』
第8条と第9条によって。
オシマサ、僭越ながら斯く思うのです。
(再見)