(2018年2月1日)
拙がこのページをあらためて、文体に関し手を入れさせていただきました。ただし、当時の内容が変わるものではありません。
オシマサの再就職活動日記 24日
長時間労働の抑制
これは昨年(2015年)春ごろから聞いていたものです。
ですが、ほとんどの会社・企業は馬耳東風であろうかと思うもの。
今回はこれに関して当方が感じるままに語ってみます。
話の節
1 長時間労働の抑制
2 インターバル休息という概念
・・いったいどれだけ知ってる?
長時間労働の抑制
そもそも『長時間労働の抑制』に関し、当方がいた以前の職場では、この言葉を口にする者はいなかったですね。
それぐらい、この概念は地に埋もれた感があります、
つまり『長時間労働』は基本、当然との受け止められ方であったということ。
そして、使う側も使われる側も同じ認識なのです。
不思議ですけど、そうなんです。
ただ、以前のブログでも触れましたが、パートタイマーのオバサンの中には、「また仕事増えるの」と牽制球を投げる者はいました。
とはいえ、このオバサンがよく中身を承知していたとは思われません。
ただ、単純に仕事をできるだけ避けるため、自己中心的にものを言っていた!だけなのでしょう。
さておき、世間には多くの会社・企業があり、すべてを見通したことは言えません。
ですが、少なくとも先に表した職場はダメでしょう。
何もわかっていないし理解に努めようともしなかった!と思うばかり。
夜中12時過ぎに車で帰り(電車はない)、朝7時までに出勤する意味を考えていない!
交通事故という危険な見積もりの提言に耳を貸す者はいなかった!
それは、当方自身のために言ったことではないのです。
他にも居残りがいつも数人いましたから。
しかしながら、このような環境下で指導者格の人物達は朝から「労働効果が低い!」と檄を飛ばすだけ。
ゆえに、いつも憤懣やる方ない思いに染まる日々。
ということで、前置きが長くなりました。
『長時間労働の抑制』に戻ります。
これは文字どおり、労働時間を過度な状態にしない。
抑えていくことを指しているのです。
これに関して現実によく見る世界を取り上げてみます。
まず、経営者側と労働者側との間で合意がある場合。
・・となるのです。
ここで、残業を可能とする根拠は何かと考えると、これになりましょう。
ということで、簡単ながらもこれに触れてみます。
労働基準法第36条
条文は長いので趣旨を挙げるとこうなるでしょう。
・・というもの。
ここから問題点に触れていきますと。
ここにある残業の部分は、労働対価を含むものとそうでないもので成り立っている場合があると考えられること。
当方のいたところでは残業手当は1日1時間でしたね。
しかし、その数倍を上回る時間がサービス残業として費やされていたわけです。
こうなってくると、何も知らない真面目な労働者をこき使う!
いささか、ずる賢い資本家には素晴らしい法律条項にも見えてくるのです。
オシマサの再就職活動日記(37日目)
ところで、この『サブロク協定』の中身をいわゆる働く労働者はどれだけ知っているのでしょう。
なぜなら、当方が前にいたところの人事担当は、それを見せなかった!
ゆえに、抱えたままでいいのか?・・と、疑問を持ったものです。
当方以外に、中身を見せてもらった者はいたのか?
少なくとも、当方は知らなかったわけですから。
そして、ある日突然、管理職手当てが付いたのです。
管理職でもないのに、変な話でしょう。
でも、意図はすぐわかりましたね。
黙らせたかった!
しかし、それは正規に残業手当をつけた金額に毛が生えたぐらいの金額。
これで、当方に毎日5時間以上も残業をさせる考えか!
と思った際には、メラメラと炎が星飛雄馬の如く立ち上がったりしたものです。
ただ、後日の話ですが、知り合いの話では、手当を付けただけでもマシとのこと。
「そうなのか」と、その瞬間は複雑な気分にはなりましたね。
でも、辞めたことを後悔はしていないのです。
確かに、少々おかしい点はどの会社でもあるのでガマンも必要かもしれません。
とはいえ、完璧主義者でもなく、多くを求めない当方でも、日付が変わるまでの仕事量、毎日はイヤだよね。
ともかく、前職場は『長時間労働の抑制』を知る気もなければ、考える気もなかった!
これは間違いないでしょう。
当方も『能天気』なわりにはしつこいのです。
さらに続けましょう。
『長時間労働の抑制』を具体的に良質に推進する決め手は何かと、考えるのです。
次に続きます。
インターバル休息という概念
これも、いったいどれだけの人達が知っているのか?
『インターバル休息』と言ってもですよ。
これだけではチンプンカンプンな人が多いでしょう。
わかりづらい言葉と思うのです。
そこで、簡単に表しましょう。
・・という話なのです。
これを『インターバル休息』とか『インターバル制度』とも読ぶのです。
しかし、これは法律で「そのようにしろ!」とは、なっていません。
将来はそのような方向に向くかもしれませんが、あまり期待しないほうがよいと当方は見ています。
今の政治の世界では『インターバル休息』を材料に、政治的な働きかけを行うことを得策と思っている政治家は少ないと思われます。
それは基本、『票にならない!』と映りますから。
さらに今は休みより『給与・賃金を上げる』ことが優先でしょう。
実際、当方もそれはそれで致し方ないと解釈しています。
それに、一般的に名が知れている会社・企業はムチャをしないから大丈夫と思っています。
なぜなら、社員を活性化させた方が成果が上がると考える指導者クラスが多いかと。
しかし、ブラックなところはわからないですね。
必ずや、当方が以前いた職場同様『インターバル休息』を無視するでしょう。
したがって、過労死は今後も続くと思っているのです。
ネガティブな口調が多くを占めました。
ですが、あえてここで言葉にします。
社員を大事にするところは繁栄する!・・と思います。
そして、生産性はより向上するかと。
仮に、資本家、事業主、使用者側で収益が上がる状況を持つならば、そこで『長時間労働の抑制』の検討をするだけで、社員の目は大きく変わる気はします。
もっとも、変わる気がするだけで、その現実を数多く見たわけではないので、断定はできません。
また、少々ネガティブな方向で触れると、社員というか労働者も慣れてくると、その状態が当たり前になり逆に過度な要求をするかもしれません。
そこは互いに節度を保つしかないと思うのですが、まず使用者側が始めるしかないでしょう。
ということで、今回もまた、雇われる予定の当方が生意気を言ってしまいました。
絶対、採用試験を受ける会社で、このような発言をしてはいけない!
それだけは確かでしょう。
あいかわらず、『能天気』です。
(つづく)