労働契約法第17条
ワル労働者も守る?
今回は面白いドラマを見て考えた話。
その心は「ワル労働者も労働契約法第17条に守られるのか?」ってこと。
「グッドパートナー 無敵の弁護士」、ドラマから・・。
ストーリーは「マジ?」「それはないよね?」と思われる部分もある。
しかし、それとは別に考えさせられる点もある。
ということで「ちょっと勉強したな」と、語ってみる。
話の節
1 グッドパートナー 無敵の弁護士
2 労働契約法第17条第1項
3 まとめ(ワル労働者を守る)
グッドパートナー 無敵の弁護士
ロイヤー・・lawyer・・弁護士。
しかも企業法務のビジネスロイヤーのドラマ。
はじめに、俺は「グッドパートナー 無敵の弁護士」を見て。
労働者と真面目に向き合う弁護士はチャレンジャーと思った。
普通、あまり得になる対象には見えないからだ。
そのため、役者さんの表情をいつも以上に興味深く見た。
とにかく、このドラマ、人をどーんと沈めてから。
逆転ホームランで浮き上がる展開なのだ.
これは忙しい人間に対し、ストーリー展開が早いので、よいドラマだろう。
そこで、対象はドラマの第2話、ストーリーは業績に貢献することなく会社の金を浪費する社員の処置だ!
クビが違法か、どうか?・・を問う展開。
大筋は、社員・労働者を守る法律の存在を強調し、元社員の会社経費の私的流用を泥臭く、暴く姿を描いていた。
同時に辞めさせたい労働者とその会社との板挟みで走り回る、事務所を表した番組でもあった。
それにしても、存外、労働者の雇用を守る『労働契約法第17条第1項』は強いものと感じる。
そこで、興味を覚える『労働契約法第17条第1項』に触れてみる。
労働契約法第17条第1項
まず、『第17条』に入る前に目的からあたってみよう。
つまり労働者の保護を目的と言っているわけだ。
続いて、労働者の定義を見るとこうなっている。
労働契約法では「労働者」を次と定めている。
合わせて、使用者も確認するとこうなっている。
このあたりは一般的に耳に入るものと差はない。
そして、ここまでで労働契約法の役割はだいたいわかるだろう。
続いて、肝心の『同法第17条第1項』を見るとこうなっている。
使用者は期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければその契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
ここでは、これを言い表している。
一度、雇用に関する契約を結んだアト、やむを得ない事由がなければ解雇はできない!
まあ、だろうな!と普通思うことだ。
特に、事由において、労働者が気に入らない不愉快な人間。
あるいは「役に立っていない!」とか。
「成果不足!」といった類は能わずとしていることだ。
少なくとも、ドラマではそうなっていた。
そのため、労働契約法に基づけば、極端な話、労働者が犯罪者に変貌しない限り。
また、会社への利益を生まない存在であっても、労働者は保護されるのであろう。
そのためか、この条文はいささか強い感じがする。
まとめ
ともあれ、今回はこんな感じで、ドラマから、社員・労働者の保護を考えてみた。
まず現状、雇用主側の一方的な解雇が存外難しいこと。
それが問題点にも映ること。
続いて、会社を困らせる社員・労働者の存在もあるということ。
これらが、今の雇用側、雇用される側の現状なのだろう。
そして、情報収集の対象にドラマもよいと思うと同時に。
ドラマが社会の現身?・・と考えたりするのだ。
ということで、今回は俺の頭の迷走状態を表したものになってしまった。
俺、オシマサ、斯く思う。
(再見)