オシマサです。
今回は労働基準法をはじめとした
働き方改革の推進にかかわる法律を
目に入れつつ思うこと。
今回はこちら
特に、来年度、令和2年4月1日より施行となる
いわゆる『パートタイム・有期雇用労働法』
・・のこと。
そこで、この法律を取り上げ
拙の知る現実と照らし合わせながら
「『同一労働同一賃金』と言っても」
「現実はどうなの、どうなっていくの?」
・・との観点から考えてみます。
1 同一労働同一賃金を考えるもと
2 パートタイム・有期雇用労働法
同一労働同一賃金を考えるもと
それでは、早速、ここで考えるべき事項を
取り上げてみると
基本は労働者個々の雇用形態
と考えられ、続いて
個々の働き方、さらには個々が担うべき
仕事の内容になるのではないか
と捉えるのです。
これを踏まえ拙が過去において
目に入れたできごとからピックアップして
話を進めると、こんな感じ
あるいは、こういうものが出てきます。
一つは定年前と定年後、同じ仕事であっても
「残してもらえるだけでもいいだろう」
・・的に行われる定年後の賃金半減などの不利益。
これへの対処、改善とするための
『同一労働同一賃金』があるのではないか
ということ。
もう一つはこちら
スーパーマーケットで見られる社員と
パートタイマーさんの賃金を同じにしたい
という視点で『同一労働同一賃金』を持ち出す
思考があると思うのです。
そこで、両者を見比べると
前者は今までOKだったものが
年齢を条件に変わるだけならば
「それはおかしいや、ないか」
という問題でしょう。
ですから、基本、同様に扱えばよい
となって解決しやすいものに映ります。
ただし、少々横道にそれますが
雇用側に乗り越えるハードルがあることは
言うまでもありません。
人件費がかさみますからね。
(もちろん、雇用される側、労働者側にも
身体的な機能が従来同様に発揮ができる
との条件は付いてくると思います。)
一方、スーパーマーケットの社員と
パートタイマーさんは、一見似たような仕事を
行っているかに映りますが本当にそうでしょうか。
社員は目に見えないところで
『管理』『マネージメント』
と呼ばれる仕事をこなしているのでは
ないでしょうか。
(適正に行っているかどうかは別視点ですけど)
勤務割、いわゆるシフト割を作ったり
シフト要員が欠勤した場合、率先して穴埋めに
入ったりと、精神的な面も含めて、大変では?
と思うのです。
当たり前と言われれば、それまでですが・・
しかし、それを考慮しないと
『同一労働同一賃金』を語ることはできない
でしょう。
言いたいことは、後者の場合
『同一労働同一賃金』とするならば
今までの雇用形態のみならず
働き方、仕事の内容も同一に整理することが
求められると思うのです。
パートタイム・有期雇用労働法
そこで
『パートタイム・有期雇用労働法』において
それに該当するところをあたると出てきました。
それが同法の第8条と第9条でしょう。
いずれも待遇規定として扱われるもの。
第8条は均衡待遇規定とされ
『職務内容』『職務内容・配置の変更の範囲』
『そのほかの事情の内容』を考慮し
不合理な待遇上の差異の設定を禁止するもの。
第9条は均等待遇規定とされ
『職務内容』『淑無内容・配置の変更の範囲』が
同じ場合。
差異を設けた扱いをしてはいけないとするもの。
【参照】
第8条
『不合理な待遇の禁止』
第9条
『通常の労働者と同視すべき
短時間・有期雇用労働者に対する
差別的取扱いの禁止』
【参照おわり】
ここで話をちょっとだけ巻き戻すと
最初に取り上げた定年後の賃金半減などの不利益は
第9条の均等待遇に該当するのでしょう。
他方、スーパーマーケットを引き合いに出したものは
第8条の均衡待遇になると思うのです
では、条文をかみ砕いて
具体的にどのような部分において変化があるか
と言えば
第8条の均衡待遇既定では、『基本給』『賞与』
『役職手当』『食事手当』『福利厚生』
『教育訓練』などの性質・目的に照らし
適切と認められる事情を考慮して判断されるべき
旨を明確化。
第9条の均等待遇規定では
『基本給』『賞与』『その他の待遇』
それぞれについて、差別的取扱いをしてはならない!
とあり、新たに有期雇用労働者を対象へ
・・となるわけです。
ということで、ここまで表してきましたが
拙が感ずるところをまとめとして
ここで申し上げますと
はじめに・・
この法律、実際施行してその働きを見ないと
わからない部分が『多』と思うのです。
(当然かもしれませんが・・)
しかしながら
はじめに挙げた『たとえば』話において
前者は今より改善に向かうのではないでしょうか。
また
後者は雇用、非雇用側の双方において
『パートタイム・有期雇用労働法』の運用で
『同一労働同一賃金』の意義を
しっかり認識する必要はあるでしょう。
要は同期しないとトラブルの発生が起きる
と思うのです。
パートタイマーさんは現状がそのままスライドして
『同一労働同一賃金』と見なすかもしれません
・・からね。
(たぶん、そうでしょう。)
(拙のス-パーマーケットでの経験から)
ここは要注意では・・
と、拙は同法を見つつ『同一労働同一賃金』を
手に取り思うばかり。
ということで、今回はここまでとなります。
それにしても、この法律
『パートタイム・有期雇用労働法』・・
とても興味深い内容を持っていますので
これからも、労働基準法などと関連付けて
触れていきたいと考えています。
もし、よろしければ、のぞいてみてください。
オシマサ、僭越ながら斯く思うのです。
(再見)