オシマサです。
(今回は小まとめ内容です。)
先回は派遣会社の通勤手当の支給の件で
話を持ちましたが
あれから、もそっとあれこれと
労働基準法はじめ働き方改革の推進にかかわる
法律を目に入れてみました。
そこで
今回は『同一労働同一賃金』と絡めて
来年度、令和2年4月1日より施行となる
いわゆる『パートタイム・有期雇用労働法』ですが
こちらを見るポイントを通勤手当に範囲を絞り
あたってみましょう。
早い話、正規、非正規の区分にかかわらず
通勤に必要とされる通勤手当が
正規雇用の正社員には支払われ、非正規社員に
支払われない場合
雇用主側に対して『物言い』が付けられる!
「ちょっと待った!」「何で?」
これができる時代がやってくる
ということなんです。
・・で
その根拠が『パートタイム・有期雇用労働法』の
第14条第2項に表れています。
これは手短に表せば
パートタイム労働者・有期雇用者から
「なぜ」と求められたら
正規雇用の正社員との違いや差に関して
その内容、違いの理由などの説明を行いなさい!
というもの。
ほかに、これに関連して
『パートタイム・有期雇用労働法』には
会社(事業主)側が説明を求めた者に対し
不利益な扱いをしてはならないことまで
示しているのです。
それが、第14条第3項
ただ、そうはあっても、なかなか難しい!
そんな空気も覚えますけど。
でも、制度上は・・
少なくとも不公平感を強く抱く方々への
朗報とはなるでしょう。
ということで、今回は通勤手当を取り上げ
狭い範囲のみで触れました。
しかし、この法律
『パートタイム・有期雇用労働法』・・
とても興味深い内容を持っていますので
これからも、労働基準法などと関連付けて
触れていきたいと考えています。
もし、よろしければ、のぞいてみてください。
ということで
オシマサ、僭越ながら斯く思うのです。
失礼します。
(再見)